活動内容
(名称)
第1条 本会は、沖縄県もずく養殖業振興協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目 的)
第2条 協議会は、モズク生産の適正化と価格の安定、モズク流通の円滑化及び消費の拡大を図ることにより、会員が行うモズク販促を支援し、もってモズク漁業経営の安定・発展に資することを目的とする。
(事 業)
第3条 前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1)生産計画の策定と指導
(2)生産・消費・需給等に関する情報の収集と提供
(3)国産水産物安定供給推進事業の円滑化に関する事業
(4)共販体制推進に関する事業
(5)消費拡大活動の策定と実施
(6)その他前項の目的達成のために必要な事業
(会員の構成)
第4条 協議会の会員は、産地漁業協同組合、産地市町村、県内一次加工業者及び沖縄県漁業協同組合連合会とする。
2 協議会の趣旨に賛同する者は、賛助会員となることができる。
(会員加入基準)
第5条 協議会の会員加入基準は、別に定める。
(役 員)
第6条 協議会に会長1人、理事7人(会長含む)、監事2人をおく。
2 会長は、沖縄県漁業協同組合連合会代表理事会長があたるものとする。
3 会長は協議会を代表し、会務を掌理する。
4 会長に事故等があるときは会長が指名した者がその職務を代行する。
5 監事は、協議会の業務運営を監査する。
6 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
7 役員は総会において選出する。
8 役員は任期中に所属団体等で人事異動がある場合は、その後任者を役
員とする。
(総 会)
第7条 総会は、毎年8月末日までに定期総会を開催する。但し、必要あるときは臨時総会を開催することができる。
2 総会は会員並びに生産者で行う。
3 次の事項は定期総会の議決を経なければならない。
(1)規約の改廃に関する事項
(2)事業計画に関する事項
(3)会費の徴収に関する事項
(4)予算及び決算に関する事項
但し、他事業費の3分の1以内については、会長決裁で流用できるものとする。
(5)役員の選任及び解任に関する事項
(6)協議会組織の解散に関する事項
(7)その他必要な事項
4 総会は、会長が招集する。
5 総会の議長は、会長が行う。
6 総会は、会員の2分の1以上の出席をもって成立する。なお、委任状の提出も出席とみなす。
7 総会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
8 総会の議事の顛末を明確にするため議事録を作成する。なお、議事録には出席役員が記名押印する。
(役員会)
第8条 役員会は、協議会の事業を円滑に運営するため次の事項を決議する。
(1)総会の招集及び総会に附議すべき事項
(2)役員の選出に関する事項
(3)幹事会に諮問する事項
(4)その他必要な事項
2 役員会は、会長が招集する。
3 会長は、役員会の議長となる。
4 役員会は、過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、役員会に出席できない役員は、代理人をもって出席することができる。
5 役員会の議事は、出席者の過半数でもって決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。
6 役員会の議事については議事録を作成し、出席した役員が記名押印する。
(幹事会)
第9条 協議会の円滑な事業推進に資するために幹事会をおく。
2 幹事会の幹事は、県並びに市町村及び関係団体の職員等の中から若干名選び、会長が委嘱する。
3 幹事の任期の手続きは役員に準ずる。
(経 費)
第10条 協議会の経費は、会費及び助成金等をもってあてる。
(会 計)
第11条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
(事務局)
第12条 協議会の事務を処理するため、この会に事務局をおき、事務局長及び事務局員をおく。また、必要がある時は、事務補助員をおくことができる。
2 事務局は、沖縄県漁業協同組合連合会内におく。
3 事務局長及び事務局員は会長が任命する。
4 事務局長は、会長の指示を受けて、会務を執行する。
5 事務局員は、上司の指示を受けて、会務に従事する。
(施行細則)
第13条 協議会は、規約に定めるもののほか、その業務の運営に関し、必
要な事項について細則を定めることができる。
附則1.この規約は、平成8年4月3日から施行する。
附則2.協議会の最初の役員は、第4条第5項の規定にかかわらず、平成
10年6月30日までとする。
附則1.平成 8年 9月 5日 一部変更
附則1.平成 9年 3月18日 一部変更
附則1.平成 9年 3月29日 一部変更
附則1.平成10年 1月21日 一部変更
附則1.平成11年 8月30日 一部変更
附則1.平成14年 8月20日 一部変更
附則1.平成15年 8月22日 一部変更
附則1.平成16年 9月22日 一部変更
附則1.平成17年 9月 7日 一部変更
附則1.平成19年 8月30日 一部変更
附則1.平成21年 8月27日 一部変更
附則1.平成23年 9月30日 一部変更